ニュースの詳細
セミナーでは、台湾への労働者を送る企業の代表者は、上記の解決策を完成させるためにコメントを挙げまた。労働者が長い時間台湾に努める後,職費を請求する場合を発生しないために、企業の代表者は労働ー障害―社会省に 台湾に入国後、台湾で職費について期限請求に関する規則の発行を提案しました。また、法律に基づき、台湾仕事サービス会社がベトナム会社から仲立人手数料を取付を管理し、この会社が要求するために労働ー障害―社会省に台湾官庁会と協力についても提案した。                               労働者が長い時間台湾に努める後,職費を請求する場合を発生しないために、企業の代表者は労働ー障害―社会省に 台湾に入国後、台湾で職費について期限請求に関する規則の発行を提案しました。また、法律に基づき、台湾仕事サービス会社がベトナム会社から仲立人手数料を取付を管理し、この会社が要求するために労働ー障害―社会省に台湾官庁会と協力についても提案した。係者参加は合理的な台湾で仕事に行く費用はかっこうだと保証するために重要な要素です。また、企業が最高の台湾へ行く費用について規則実行の難しさを挙げました。企業によると、(タイ、フィリピン、インドネシア)台湾で作業している他の国の労働者と比較してベトナムの労働者にはもっと悪く規律の守る感があり、外にさぼって就職し、規則違反するベトナムの労働者が多いと言いました。その上、は法律違反したり、よく転勤したりするベトナム労働者が多いといわれた。それで、台湾仕事サービス会社の管理の困難をつくるので、ベトナム会社からもっと高い費用を依頼する。企業はまた、この労働者の海国にさぼる条件を改善するために政令95に基づき、海国にさぼる労働者に賞罰の強化を労働ー障害―社会省に提案しました。                                                                                                       セミナーの終わりに、労働省の副大臣は結論を発表しました。各企業の意見を書き入れた。この問題について、台湾労働省と交換内容や務めるプログラムなどを研究する。そして、副大臣はは各企業がきちんと労働の募集活動を実施し、忠実に労働人数レポートし、また、厳重に違反を処理すると言った。副大臣は、最大の意義時間がコミットメントに署名した日から180日間だと発表した。このコミットメントは2014年12月17日の政令119/2014/ ND-CPでの意義決議です。同時に、副大臣は実際の状況に合わせて調整することができるといった、合理的に費用が減る企画に同意しました。
  セミナーの後で、海外労務管理局はベトナムの労働輸出協会と共に台湾へ労働者を送るソリューシを完成して労働 - 病人―社会省に挙げて承認が発行された。
関連ニュース
パートナーズ